インフォスタイルというサイトで売られている4000億フローキャッシュ獲得法(現在は日本経済におけるあるお金の流れから、その●●差を合法的な収入にして受取る方法)という情報商材を買ってしまった人たちの被害者の会です。 4000億か3000億かがはっきりしませんが、この商材は現在詐欺であることがほぼ確定的です。 →http://3000oku-cash.jp/adajsu.html 全額返金を目指して情報を共有するため、また、これ以上被害者を増やさないようにするための会です。 自分も購入してしまったと言う方はコメント欄より是非ご連絡ください!
2010 . 02
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  • これまで、クレジットカード、3回以上の分割、といった条件の場合に返金が実現した事例を取り上げてきました。

    現金振込みの場合もあきらめずに交渉して、返金が実現した例もあるようです。

    これまでの販売者とのやり取りから、皆様も販売者の高坂氏との交渉では埒があかないことは認められると思います。となると、 現金振込みの場合、販売窓口のインフォスタイルとの交渉ということになるでしょう。「読み解け…」にも別の商材で、インフォスタイルとの交渉をなさった方の体験が寄せられていますが、 とにかく、粘り強く交渉するのが良いようです。ポイントはいくつかありますが、

    • インフォスタイルは、「まず販売者と連絡を取ってくれ」と言ってきます。そこで、「この件でメールしたが○○日間、 まったく連絡がない」「答えになっておらず、埒があかない」点を強く指摘します。言葉遣いは乱暴にせず、 でも真剣であることが伝わるように。
    • 商材の中に同封する、と書かれている「契約書」がなく、実践できないことを伝えます。他にも、不備な点があれば指摘できますが、 多数の商材を扱うインフォスタイルの立場になってみてください。このブログに書かれていることは確かに真実ですが、 細かい点の真偽についていくらインフォスタイルに詰め寄ってみても、理解してもらえないかもしれません。 (中身を審査していないと公言するくらいですからね)それよりは、簡潔に、「これこれの点で実践は不可能。販売者では交渉ができない」 という理由がいいでしょう。
    • 上記リンク先でのコメントでも、メールでは結構時間がかかる、という指摘がありますので、電話と併用するといいようです。 どんな交渉ごとでも、メールを送ったら、要旨を電話で確認して、回答期限を切ったりするといいと思います。形の残る、メール、 録音などで、真摯な対応を引き出すのもいいかもしれません。ただ、あまり脅しているようにとられない方が、交渉はスムーズでしょう。 目指すは平和的解決です。

    注意を一言。怒りの気持ちは理解できますが、「訴えるぞ」というような状態には持っていかないほうがいいと思います。私も、 この件にかかわるようになって初めて、「少額訴訟」のような債権回収の方法について勉強したりしました。確かにそういう方法もありますが、 相手が「受けて立ちますよ」というような態度に出ることもありますし、実際に少額訴訟で訴えたとしても、 相手側が通常訴訟に切り替えたりすると、費用や時間の点でかなり面倒になります。本当に訴えて勝つ自信がある方は、止めはしませんが…。

    上にも書きましたが、そういう状態に持ち込むのではなく、平和的に解決したいものです。騙された、と感じる方の多くは、 早く返金してもらってこの件は忘れたい、というのが本音ではないかと思いますので。

    この商材の大きな欠点は、購入者にとって不利益な事実をわざと知らせないこと(不利益事実の不告知)と言えます。

    セールスレターと商材本体の両方から検証します。商材本体は引用すると揚げ足を取られかねないので、ページ数と行番号の表記にとどめます。商材のPDFを開きながら確認してください。

    まず、商材のP4の最後に、「すべてを暴露する」旨書かれていますね。ということは、購入者は、この方法で稼ぐために必要な情報をすべて知っている必要があります。一つ残らずです。隠された事実は、どこにもないはずです。もし書いていないことがあったとしたら、作者に質問したら答えが返ってくる、これが当然のはずですね。

    皆さんは、この販売者に対して、そのような信頼を持っておられますか?恐らく、そうは思えない方が大半でしょう。

    では、一つずつ見ていきましょう。

    このキャッシュフローの規模は

    ある調査機関を打ち出している数字で

    平成18年、19年と年間約4000億円以上
    になっています。

    根拠がありません。商材を開いてすみずみまで探しても、この根拠はないのです。 商材のP25あたりから説明が始まっていますが、 4000億円を示唆する数字も、平成18,19年つまり、2006, 2007の実際の数字も見つかりませんね。 そもそもこのレポート、 2004年のものです。しかもこのレポート、 市場が拡大しているというものではなく、 この時点では逆に伸び悩みを示しているというレポートなのです。 にもかかわらず、この作者はP33で市場が拡大している、 と結論しており、さっぱり意味不明です。しかも、この業界「全体」 のレポートであり、 商材が獲得を勧めているフローキャッシュがそのうち何%なのか、レポートからはさっぱり見えません。

    ちなみにこのレポート、実在する会社が発行しており、発行日は2004/4/22、セットで税込み283,500円もする立派なものです。しかし、この販売者が購入したと思ったら大間違い。誰でも見れるレポートなのです。

    購入者の方、P25の発行元の会社名を検索→見つけたHPで「レポート紹介」からレポート名で検索してみてください。レポート名はP25に青い字で書かれていますね。見つかりましたら、そのレポートの右側の「マーケット情報」をクリックしてみてください。商材とまるっきり同じレポートが出てきますね。人には著作権を守れ、複製したら訴えるぞ、と脅しておきながら、自分は人のHPのレポートを丸々コピーしているのですね。

    (ちなみに、著作権法では公になっているものは批評のために引用することは可能ですが、丸々コピーを”引用”と呼ぶことはできず、”転載”となります。引用とは【紹介、 参照、 論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること】 です

    まあ、問題はそこではありません。上記のレポートが見つけられた方は、「では最新情報はどうなっているのだろうか」と思われるでしょう。同じようにして、2008年の総括編を見つけてください。2008/7/3の発行分です。その「マーケット情報」を開き、(4)を見てください。販売チャネルの動向が分かりますね。この商材が勧める”販売形態”はどうですか。全体のわずか10%であり、2008年には一ケタ台の予想、と減少傾向にあります。2007年、2006年とさかのぼって同様にマーケット情報を見てみましたが、この販売形態が伸びているという記述はなく、インターネット通販、○○○○ストアなど別の形態が拡大著しいことが分かります。全体は拡大しているのですが、この”販売形態”は減少傾向です。

    問題の2006, 2007年のフローキャッシュはどこにあるのでしょうか。皆様、レポートの中から探せますか?近い数字もありますが、それは5000億円近くありますので「4000億円以上」というより「5000億円近く」と言ったほうが景気が良く聞こえますし。それに商材中には他にも業種が挙げられていますので、まさかこのレポートの一業種だけで年間4000億円以上と言ってしまっているわけではないと思います。

    いずれにしても、このフローキャッシュなるものは、パ○リ元のレポートそのものからも金額は不明ですが、販売形態自身が縮小傾向にあることを、商材の中に記載していません。ですからいつまでも稼げるようなことを述べるのは、商材の購入者にとって不利益な事実を隠していることになりますね。

    では、次の点です。

    従って、何かのサイトに登録してどうこうという

    何らかのサイトサービスなどに頼った他力本願な

    よくあるネットビジネス系の情報とは一切異なる内容となっています。



    一度作業を施せば、随時電話やメール対応に追われるということも無く

    極めて現実的な収入の流れから、半不労所得を実現できる内容です。

    こう書いてあることから、商材の作者は、 他力本願を否定していますが、同時に、 電話やメール対応に追われることはない、 とも主張しています。

    しかし、それを実現することが可能でしょうか。

    購入者の方はお分かりと思いますが、代行を頼れば他力本願ですよね。 不労所得、 または低労所得を目指しているわけですから。

    しかし代行を頼らなければ、仕入れや○○○の方との連絡、振込み確認、 メール対応を自分でやる必要が出てきます。

    ですから、「他力本願でない」ということと「電話やメール対応に追われない」 ということは基本的に両立しえないのではないでしょうか。

    どちらかです。このビジネスを以前にやっていた人はともかく、大抵の人は、サイトサービスに頼った 「他力本願な」 ビジネスにならざるを得ません。

    第一、商材のP36で素人ができるわけがないことを認めていますが、 レターではそうしなくても稼げるかのように、意図的に事実を隠しています。

    そして、P37ではサイトサービスを勧め、月額料金と儲けの○○%をいただくと書かれていますね。 こんなこと、セールスレターに書いてありましたか?買って開いてみて初耳ですよね。これも意図的に事実を隠していたのです。 マージンをとられるサービスを利用しなければ、 素人には実現不可能な内容であることを隠していたのです。

    次の点。

    P38以降、申請を行うと送られてくるあるファイルですが、皆さんもご覧になって「何だこれは」 と思われたでしょう。子供だましもいいところのファイルで、 ちょっとWEB系の知識があれば自動的に作成するようなプログラムもすぐ書けるはず。クオリティが低すぎます。第一、 ネット上であちこちに見つかるので、まったく差がないファイルになってしまい、どこに申し込んでも同じと思われるだけです。

    それだけではありません。このファイル、本来の目的に使おうと、「そのまま」送付しても、 まず使ってもらえないとの情報です。 代金も以前に書いたとおり、P40以降に書かれている金額では受け入れてもらえません。 連絡先としてメールアドレスだけではまず無理で、住所も必要といわれますし、会社でないと受け付けてもらえないのが普通です。 契約書を見せてくれと言われるところもあります。 「自分で行っても全然問題ない」とは到底言えません。 こちらが法人でもない限り。

    さらに、この商材を実践している方の中には、この申請ファイル自体必要なかった、と言われる方もいました。 それでも○○○は見つけられたというのです。それなら、最初の\3,150は何のための代金でしょうか。 必要ないのに、 さも必要なように書かれているのは、消費者にとって不利益な情報を隠していませんか。

    次の点。P63の「○○○○契約書」はどこにあるのでしょうか?同封されていませんでしたが。

    さらに次の点。

    問題の○○先です。

    P64の会社のURLをクリックしてください。 上のメニューから「業者さまはこちら」をクリック→○○○○○業者をお探しの方へをクリック 赤い※のところに何と書かれていますか。○○業者との取引は行っていないとのことです。またそのように偽り、この会社の名前を利用する者がいるが、一切関係ない、と全面否定されていますね。

    この商材の販売者は、端からこの会社とは無関係なのに、自分はここから○○れているぞ、と主張しているのです。 先ほどのように、自分でこのビジネスを行う場合、この会社からは○○れられないことがはっきり分かりますね。あ、もちろんこの会社から通販で品物を買って、他の人に売ることはできると思いますが。ネット通販の時代にいったい誰がそんなものをわざわざマージンを入れて高く買いますかね。自分でネット通販で買えばすむ話です。

     P65に書かれている会社も、「うちは受託製造なので(商材で勧めているような)形態は認めていない」とコメントしておられます。トップページにある「担当」さんが、電話で答えてくださいますので、確認したい方はどうぞ。 (業務の邪魔にならないようお気をつけください。)

    P66の会社も(社名を間違えて書いていますが)URLは正しくつながります。ここも、 関係を否定しておられます。

    いかがでしょうか。自分でこのビジネスをする場合、この商材の情報だけでは、実際にはどこからも商品を仕入れることはできない、ということが分かります。

    この件に関してある購入者が問い合わせたところ、販売者は「ほかにも取引先があるので大丈夫だ」 と言ったそうです(それを載せているHPがあります)。であれば、なぜ商材中にそれを載せないのでしょうか。自分でビジネスをする場合、その取引先を知らないことは不利益になります。それを知らせないのは不利益事実の不告知です。

    また、別の方が上記の会社と高坂氏の名前で取引していないじゃないかと問い合わせたら 「法人でやっている」との返事だったそうです。やはり法人を使わないと○○ー○ーとして取引するのは難しいということではないでしょうか。自分でやっても全く問題ないとは言えないのではないでしょうか。

    少なくとも、商材を購入したものの、まだ代行を申し込んでいない人全員に、 「自分でされるのでしたら、 こことここの会社、商材に載せていませんでしたが連絡してみてください。高坂の名前で連絡すればすぐに分かっていただけます。 こんなに良い商品があります。カタログはこれです。○○れ値は幾らです」というメールを送って当然なのではないでしょうか。 「すべてを暴露する」「代行を頼まなくても全く問題ない」と言い切るためには。

    第一、 この作者によると最大2,000人の購入者が実践して、それぞれが複数の○○○を獲得できた場合、それぞれが100日間で300万円の売上を出すべく働く仮定ですよね。

    そのものすごい数の注文がこれらの会社に殺到すると考えてみてください。そうした見積もりを会社に伝えていないなんてことがあり得るでしょうか。会社も仕入れ、製造、発送ルートの見直し、コストの見直しなど慎重な事業計画を必要とするはずです。資金繰りの見直し、予算の建て直しさえ必要と言えるかもしれません。そんな影響を考えずに、ただ 「こことここの品はいいよ~」と商材に何行か書くだけで、連絡さえ取っていないのでしょうか。

    3社中3社に関係を否定され、そもそもそういう販売形態はとっていないと言われる始末です。

    冷静に考えてみて、「そんなに注文が会社に殺到するわけが無い」という予想の元に商材中に書いたのではないでしょうか。

    悪く勘ぐると「ほとんど注文なんて会社に行かない。個人レベルの注文に埋もれてしまうくらいの数しか行かないだろう。そもそもこの商材を実践する人間がそんなにいるとは思えない。多くて1割か2割もないだろう。”申請”は多くの人がやるだろうが、次の段階でほとんどつまずく。そんな人間はほっておけばいいし、稼げなくても言い訳ができる」という考えの下、商材を作成したのではないでしょうか。そうであれば、この作者は100日間で300万円稼げない購入者が大半であろう、返金を求める人が多いだろうが、返金に応じても利益を出すためには=代行で稼ぐ、という発想になっても不思議ではありません。さすがにここまでくると想像の域を出ないのですが…

    最後の点です。

    この手紙を読んで、これと同じものではないか?

    と思われるようなものがあれば、是非教えてください


    私も他で売られているような情報を

    こうまで他には無いものと言いきって売るつもりはありませんし

    すでに知っているという人に対して

    この情報を売るつもりも毛頭ありません。




    なので、何か思いあたるものや、

    そう思われる情報レターなどがあれば

    是非質問、及びご報告いただければと思います。




    当然ではありますが、誠意を持って回答させていただきます。

    ということでした。平たく言えばパ○リではないと断言しているわけですね。これはそれほど特殊な情報で、他には無いから買わなければ損だ、ということがいいたいわけです。

    果たしてそうでしょうか?

    この商材はパ○リであるという情報があります。

    私はパ○リ元とされる商材を購入していないので断定できませんが、こういう情報はすでにあふれています。

    どこに圧力をかけようが、こういう情報はもう消えないでしょう。これが真実であれば、販売者は速攻、販売を停止するべきです。

    上のように大見得を切って他には無い、他にあるのに売るつもりは毛頭ないといっているのです。 今このサイトを見ている貴方は、この商材に似たものが過去にあった、と判断されたのでしたら、大金をはたいて買わないでしょう。ですから、販売者はもはやこの商材を一本も売るべきではない、と言えます。

    誰か、この情報を突きつけて、”パ○リではない”というはっきりした回答がありましたか? どこがどのように違っているのか、納得できる合理的な説明を受けることができるでしょうか。いつものメール回答のように 「パ○リではないですよ」みたいな一行メールが来るだけでしょうか。それとも最後に一言でも、真実の言葉が聞けるのでしょうか。

    「当然ではありますが、誠意を持って回答させていただきます」

    この言葉は、こうもたくさん、やすやすと嘘を並べる人に使われたくない言葉ではありませんか?

    誠意の欠片でも持っている人から聴きたい言葉だと思います。

    本題に戻ります。

    購入者の方から、こちらのページに書いた方法を試してみたところ、商材代金についてのみ、解約・返金が実現したそうです!

    (”申請”費用、代行料は返金対象になりませんでした…)

    もう一度おさらいしますと、この方法は、クレジットカードで3回以上の分割払いになっており、まだ引き落とされていない場合に有効だということです。銀行振り込み、一括払い、ボーナス一括、二回払いの場合は難しいと思います。一括払いの方で、後からリボ払いに変更できる方は、カード会社のHPや電話を通してリボにすることができます。

    まず、行政書士を通じて、内容証明郵便をカード会社と販売者である高坂氏宛に送付します。

    この購入者の方は、電話で相談し、FAXで正式な解約依頼をしたそうです。FAXには本人確認の書類のコピーと、何を解約したいか、金額、カードブランドとサポートセンターの住所と電話、これまでの経緯を説明する文章を書きます。

    たとえば、何月何日に幾らで買ったということに加えて、自分がなぜ購入する気になったのかを説明します。(~と書いてあったので稼げると誤認した、確実だと保証されていたのでつい買ってしまった、~ということは書いていなかったので知らずに買ってしまった、など)すると、行政書士は、そういうことは法律の何条に違反しているから、などと法律の根拠を示して、契約が無効であることを主張してくださるようです。

    この購入者の方の場合、「断定的表現」が多数見られることを取り上げ、消費者契約法に違反している、と主張されました。

    その上で、販売者がすでに得ている利益は不当利得なので、カード決済を解除して返金するように、そうしない場合は都道府県知事や経済産業大臣への申し出も考える、という内容です。

    カード会社に対しては、上記理由で契約を解除し、支払いを拒否する旨の文面となっていたそうです。

    いずれの場合も、これは話し合いで成立するものではなく、購入者が一方的に権利を行使して成立するものだ、ということがはっきりと書いてあるそうです。

    この内容証明郵便と共に、購入者の方は、あと三つ手続きをとりました。

    購入者の方によると、これらの手続きは絶対必要とはいえないかもしれないと思ったそうですが、こちらのサイトのコメント7を見て、できることは全部しておこうと思ったそうです。(あとから必要だったことがわかります)

    上記の通知に関しては相手が何を言ってこようが、解除した、で通したらよいとのことでした。

    数日後、カード会社から内容証明郵便の件で電話があったそうです。家族に知られたくない場合は、カード会社に伝えてある連絡先を、自分の携帯などにしておくといい、ということです。

    そこでは、カード会社と決済代行会社(ET)との話し合いになるので、ETにも解除を伝えてほしいと言われたそうです。

    その後、カード会社の明細をオンラインで見ていましたら、数日後についに、ご利用明細に-50,000円、つまり商材代金の返金が載ったのです!

    大いにほっとされたことだと思います。

    しばらくして、行政書士からの手数料請求書が送られてきたので、銀行振り込みで支払われました。金額は1万2,000円ほどで、内容証明郵便の作成が主なものです。相談費用、実際の郵送料、証明手数料などすべてが含まれています。

    確かに費用がかかり、1円残らず返金というわけではないですが、皆様は販売者に5万円ものお金をあげておいて、そのままでいいとは思われないでしょう。

    この商材の発売から50日が経とうとしていますから、本来なら皆様の手元には150万円くらいの収入があるはずですね。どうですか、この情報は皆様に1円でも利益になりましたか。情報の価値がどうとかではありません。実践して1円でも利益が得られたかどうかです。

    もし無いのでしたら、”皆様にとって”この情報は0円だった、ということです。であれば、買っていないのと同じ状態に戻すべきではないでしょうか。泣き寝入りは、貴方が泣くだけでなく、販売者を利する行為となります。

    ともあれ、今後も解除・返金の成功例がありましたら、コメントでお寄せください。特に、銀行振り込みや代行料などの返金事例がありましたら大いに歓迎です。なお、プライバシーを尊重するため、行政書士さんの利益も保護するため、成功事例について一部を伏字などに変えさせていただくこともあります。

    過去には 「大沢商材」のように、欠陥があることが明らかになった場合、かなり多くの方に返金が成功した例もあるようです。皆様の情報により、一人でも多くの方に返金がなされるよう、この場を活用して情報交換してください。

    先日に引き続き、読み解け!セールスレターに潜む嘘-Returns-  」 に取り上げられていた、「国の政策上…」の商材ですが、これもまたなんと、

    コメント欄全削除です!

    当ブログで取り上げたのがまずかったのか…

    それにしても、管理人の高塚さんは、「例によってあっさり屈して」と笑っておられますが、 真剣にレビューサイトをやる気があるのでしょうか。魚拓を採っておられる方がいたので助かりましたが、この「読み解け」 でいろいろな商材の怪しい点や不明な点を暴露され、購入をやめて助かった、という方も多いはずです。それが、 圧力がかかるとあっさりコメント欄を削除されたのでは、危険に気づかないまま購入してしまう方はどうなるのでしょうか。

    所詮、アフィリエイターとしての立場でしか、情報を発信できない方なのかもしれません。 お立場としては理解できますが、私たちのように被害者として批評していただくことなど、期待できないのでしょうか。 残念というよりもう諦めの気持ちです。

    お知らせいただいた魚拓を晒しておきます。ほぼ商材の核心が書かれています。 セールスレターに騙されないでください。

    http://s03.megalodon.jp/2009-0113-1221-12/sletters.jugem.jp/?eid=163

    被害者の皆様は、引き続き個人として消費者センター、警察など、相談してください。

    クレジットカードで3回以上の分割で購入された場合、引き落とされないうちに「支払停止の抗弁」を行ってください。行政書士など専門家に相談されることも検討なさってください。

    救済のための情報と共に、被害が拡大しないように活動しています。

    経済産業大臣宛に問い合わせたメールに返答がありましたので、今度、詳しい情報をまとめて経済産業省に再度返事することにしました。

    ブログに載せたようなこと、プラスアルファの情報を追加し、「特定商取引法の申出制度」を活用しようと思います。

    「財団法人 日本産業協会」が指定法人となっています。誰でもこの制度は活用できます。やり方も、PDFをダウンロードして印刷し、手書きで申出書を書いて郵送するだけです。切手代80円ですみますし、電話が苦手な方でも大丈夫ですよ。一人でも多くの方のご参加をお願いします。

    「一通の申請書から…詐欺被害が減る!」かも。

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